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第1回 第6項 縦割り行政と基準点

戦後、国土調査のため、四等三角点が約62000箇所に設置されました。この四等三角点に基づいて地籍測量が行われてきています。一方、都市部では、土地の高度利用が要求され都市基準点など公共基準点が設置されてきています。
これまでに

  • 公共基準点(1・2・3級基準点、境界点)
  • 地籍図根点、地籍図
  • 道路台帳図

などが、それぞれ縦割り行政のなかでつくられてきました。自治体によっては、道路局と下水道局がばらばらに測量をし、食い違った座標成果を持つ基準点を設置している場合もあります。特に、都市部ではこうした基準点に基づく図の食い違いが問題になります。

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道路台帳図(黒線)上に示した公共座標(赤丸)の位置。ずれが見える。

関西のある中都市は、基準点の整備を行いました。その上で、各部局で行う測量には基準点の利用を義務づけ、また、土地家屋調査士など民間の事業にも基準点成果を利用することとし、一元化した無駄のない効率的な行政が実施されています。
また、基準点整備はGISデータ整備に直結する利点が生じ、住民サービスに大きく貢献する体制ができてきています。
 このような整備された基準点の統合利用は、行政経費を節約するばかりでなく、民間事業を含めた様々な形で住民サービスに貢献するものです。

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