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第7回 第3項 GPS測量による座標づけ (1)

図に示すような宅地があり、面積は正確に決められています。この宅地の座標を決めるため、2点A及びB点を選んでGPSアンテナを設置して、GPS観測を行います。公開されている電子基準点のデータを使いA及びB点の座標が直ちに求まります。そうすれば、計算でC及びD点などの座標も求まります。

GPS観測点がA点の1点だけであれば、A点の座標は決まりますが、B点やC及びD点の座標は決まりません。宅地全体の座標を決めるには2点のGPS観測点が必要になります。

07-03-1

 

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