連載

第2回 第2項 測量法適用の対象範囲とビジネス機会

前述のように、測地成果2000の計画は、測量法に基づいて実施されるものです。地方自治体などが管理する基準点など改定(座標変換)される対象は、現行測量法に準拠した建設省公共測量作業規程に基づいて得られた次の測量成果です。

 

  1. 基準点成果
  2. 地形図等成果
  3. 数値地形図等成果
  4. その他の成果


これらの成果は、測量法が改定された後、若干の猶予期間を経て、新しい座標に改定(座標変換)されなければなりません。測量法が改定された後の測量は、新しいシステムで行われるので、旧成果は早い時期に改定(座標変換)した方が、経費負担が軽減されると思います。
以上の他に、国家基準点に基づいてつくられた各省庁が管理している基準点などの座標変換があります。それらは、次のような測量成果が含まれています。

  1. 地籍図根点,地籍図等(国土庁)
  2. 17条地図(法務省)
  3. ほ場整備関連図等(農林省)
  4. 道路台帳図,都市計画図等(建設省)
  5. 森林基本図等(林野庁)
    等々

02-02-1   図郭の変換 (国土地理院のパンフレットより)


なお、国土庁は地籍図の座標変換を見積もるため、本年度約1億円の予算を計上して事前調査をはじめつつあります。各省庁の内容をよく調べれば、測量業者のビジネス機会を見出すことができるのではないでしょうか。

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